成績疑義申請について
application for doubt
はじめに
成績に疑義が生じた場合科目担当教員や担任の先生に相談をしてください。
なお、相談がしにくい状況やアポイントメントが取りにくい場合等のために、成績疑義申請を行う窓口があります。以下注意事項を確認の上、該当となる場合は疑義申請を行うことができます。
成績疑義の申請を行う前に
成績疑義は自身が受けた成績評価を良くするために、教員に対してアピールを行うものではありません。「もしかしたら変わるかも?」や「ダメ元で申請してみよう」という感覚で申し出をしないでください。
大学も正しい申請に対しては真摯な対応を行う前提で本制度を設けておりますので、制度を正しく使用することを心がけてください。
以下、本学における受理基準(目安)と適切ではないと判断される事例を記載します。必ず確認をして、申請に該当する場合にのみ申請してください。
なお、試験や評価における細やかな質問・得点の開示など、本件に当たらない事案について担当教員に個別に相談して頂くことになります。
①申請に該当する事案
- シラバスに記載されている評価方法ではなかった。(事前に評価方法の変更についての周知があった場合を除きます。)
- 履修登録をしている科目の成績が記載されていない。
- 具体的・かつ客観的な疑義理由があるもの。
②申請できない事案の例
- 進級や卒業がかかっているので何とかしてほしいという配慮申請
- 不足点がわずかだったための情状酌量を求める申請
- 他の学生との比較による申請(自分よりできなかったと言っている学生が合格だったが自分は不合格だったなど(自己評価は個人によって異なります))
- 他の学生に関する疑義(彼は合格ではないか?・私が不合格なら彼も不合格だ、など)
- 虚偽申請・不正申請(不正行為に相当または学則第39条3項(4)等に相当し懲戒になる場合があります)
- 手ごたえがあったのに点数が低い、レポートをしっかり書いたのに点数が低い等の主観的事由
- 成績疑義以外の不満(授業に対する不満・教員に対する不満など、別の申請・相談になります)
- 本試験および再試験以外の試験(小テストやその他試験)
成績疑義申請方法
①申請受付窓口
事務局教務課に所定の申請用紙に記入の上、申請してください。
前述の申請に該当する事案ではない申請と認められたものについてはこの段階で受理されない場合もあります。
②申請期限
成績簿送達から1週間とします。
成績簿送達とは以下の通りケースにより異なります。自身の疑義のケースに注意してください。
- 通常疑義(以下B.Cに該当しない疑義)
成績簿送付・学内配布後1週間
- 進級判定関連疑義(2年次学生の3月における疑義)
原級留置通知発送、又は進級判定学内掲示発表から1週間(A通常疑義の成績簿配布・送付より進級判定が先になり得ますので、該当時期は注意してください)
- 4年生科目の疑義
卒業見込み年度の1月31日まで
③申請書類
成績疑義申請書に必要事項を記入し添付書類が必要な場合はこれを併せて各キャンパスの教務課に提出して下さい。
④回答について
原則1週間内に回答があります。
教員から事前回答連絡がある場合もありますが、最終的には受理された疑義申請は回答書を持って正式に回答いたします。
成績疑義申請書のダウンロード
「成績疑義申請書」は以下よりダウンロードしてください。